【韓国】免税範囲内なら税関申告書の提出不要に!2023.5.1より
韓国入国の際に必要だった旅行者携帯品申告書(税関申告書)の提出が、
2023年5月1日より不要となりました(免税範囲内の場合のみ)。
免税範囲内で申告するものがない方は、税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれた通路を通過できます。
韓国入国手続きがスムーズになりますね😊
申告するものがある方は、従来通り、旅行者携帯品申告書(税関申告書)を作成し、税関検査場で「税関申告あり(Goods to Declare)」と表示されたカウンターで申告書を提出・検査等を受けます。
🚩韓国入国免税範囲🚩
■酒類:2本(合わせて2ℓ以下、計400USドル以下)
■タバコ:200本(紙巻) 50本(葉巻) 20ml(リキッド式。ニコチン含有量1%以上の場合持ち込み不可) いずれかを選択
■香水:60ml
■その他:800USドル以下
※満19歳未満の場合、酒類及びタバコの免税範囲はありません。
※現金、小切手、有価証券など全て合わせて合計1万USドルを超える貨幣を持ち込みされる場合は、申告が必要になります。
※韓国への持ち込みが禁止又は制限されているものや、動植物などの検疫確認が必要なもの、税関の確認が必要なもの、FTA締結国を原産地とするもので、特恵関税の適用を受けるものを持ち込みされる場合は、申告が必要になります。
💡注意事項💡
万一、申告をせず税関検査場で免税範囲を超える物品を所持していることが発覚した場合、通常の課税に加え加算税徴収の対象となります。免税範囲内かどうか判断しかねる場合は予め韓国税関庁にお問合せ頂くか、念のため申告書を作成し「関税申告あり」のカウンターへ並び、税関職員の判断を仰ぐことをおすすめします。
詳しくは、韓国関税庁ホームページ・旅行者携帯品通関(Customs Clearance Guide for Passengers)をご参照ください。