(当社の支払責任)
(用語の定義)
(補償金等を支払わない場合-その1)
(補償金等を支払わない場合-その2)
(補償金等を支払わない場合-その3)
(補償金等を支払わない場合-その4)
(死亡補償金の支払い)
(後遺障害補償金の支払い)
(入院見舞金の支払い)
(通院見舞金の支払い)
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
(死亡の推定)
(他の身体障害又は疾病の影響)
(傷害程度等に関する説明等の請求)
(補償金等の請求)
(代位)
(当社の支払責任)
(損害補償金を支払わない場合-その1)
(損害補償金を支払わない場合-その2)
(補償対象品及びその範囲)
(損害額及び損害補償金の支払額)
(損害の防止等)
(損害補償金の請求)
(保険契約がある場合)
(代位)
別表第1(第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビングハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
1 眼の障害 |
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2 耳の障害 |
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3 鼻の障害 |
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4 そしゃく、言語の障害 |
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5 外貌(ぼう)(顔面・頭部・けい頸部をいう。)の醜状 |
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6 脊(せき)柱の障害 |
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7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 |
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8 手指の障害 |
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9 足指の障害 |
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10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 100% 注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
別表第3(第8条第2項関係)
(注) 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。